<介護職員等特定処遇改善手当支給概要>

対象事業   介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護

支給財源   介護報酬 当該加算による

支給対象   対象事業に従事(兼務・パート含む)する職員
「経験豊富な介護職」 ・・・
介護職員の内「10年以上の経験を有する介護福祉士」又は「リーダー職」
(経験年数は内規による)
「その他の介護職」 ・・・①以外の介護職
「その他の職員」 ・・・看護職等①②以外職員

支給割合   支給対象者の平均支給額は以下の割合とする
「経験豊富な介護職」は「その他の介護職」の200%以上
「その他の介護職」 100%
「その他の職員」は「その他の介護職」の50%未満

支給方法   毎月算定される加算報酬をユニットグループ及び事業単位毎に、所属する職員各自の
貢献度(役職、勤務時間、シフト状況、その他)及び支給割合に応じて月々の業績給
として支給する。

開始時期         令和元年10月サービス提供の介護報酬受領時より